大切な家族が亡くなった直後は悲しみに暮れる間もなく様々な手続きに追われることになりますがその中でも最初に行わなければならないのが死亡届の提出と火葬許可証の取得でありこれらが完了しないことには葬儀や火葬を執り行うことができません。まず医師から死亡診断書または死体検案書を受け取ったらその左側にある死亡届の欄に必要事項を記入しますがこの書類は後の保険金請求や相続手続きなどで頻繁に必要となるため提出する前に必ず複数枚のコピーをとっておくことが非常に重要です。死亡届の提出先は故人の本籍地か死亡地または届出人の住所地にある市区町村役場の戸籍係であり提出期限は国内で亡くなった場合は死亡の事実を知った日から七日以内と定められていますが実際には火葬を行うために死後一日か二日以内に提出することがほとんどです。届出人は親族や同居人がなることが一般的ですが提出自体は葬儀社のスタッフが代行してくれるケースが多くその場合は記入済みの死亡届と届出人の印鑑を葬儀社に預けることになります。役所に死亡届が受理されるとその場で火葬許可証が発行されますがこの許可証は火葬を行う際に火葬場の管理事務所へ提出する必須書類であり火葬が終わると火葬済みの日時が記入されて返却され今度はそれが埋葬許可証としてお墓に納骨する際に必要となるため紛失しないように骨壺と一緒に大切に保管しなければなりません。手続きの流れとしては医師から書類をもらい死亡届を記入し役所へ提出して火葬許可証をもらうというシンプルなものですが記入ミスがあると訂正印が必要になったり受理されなかったりして火葬の予約時間に間に合わなくなるリスクもあるため不明な点は葬儀社に確認しながら慎重に進めることが大切です。また本籍地が遠方の場合や夜間休日に提出する場合でも役所の夜間窓口などで二十四時間受け付けていますが火葬許可証の発行業務は翌日の開庁時間まで待たなければならないこともあるためスケジュールの調整には注意が必要です。このように死亡届から火葬許可証への流れは故人を送るための最初の一歩であり法的な手続きと宗教的な儀式をつなぐ重要なプロセスですので慌てずに確実に進めることが求められます。